電話: 0229-24-1303
FAX: 0229-24-2858
営業時間 月~金 9:00~18:00
(上記時間外・休日にも対応いたします)

 

不動産登記

・所有権移転登記
不動産を売買、贈与、財産分与、相続などで取得した場合には、名義変更を行います。
契約書・離婚協議書・遺産分割協議書等の作成から立会い、必要書類の取得、申請の代理まで、当事務所にお任せください。
・所有権保存登記
建物を新築した場合、現況を公示するため、最初に『表示登記』を行います。『表示登記』について申請の代理権があるのは土地家屋調査士です。
その後、所有者が誰であるかを公示する『保存登記』を行います。『表示登記』と異なり、『保存登記』は義務ではありません。
ただし、融資を受けるため担保権を設定する場合や売買等をする場合には、前提として『保存登記』を行う必要があります。

・(根)抵当権設定登記
不動産を担保にして銀行等から融資を受ける場合、(根)抵当権設定登記を行います。
・(根)抵当権抹消登記
住宅ローン等を完済した場合、(根)抵当権抹消登記を行います。
完済すると抹消に必要な書類は銀行等から交付されますが、自動的に抹消登記がされるわけではありません。
抹消登記をしないままでいると、新たな融資を受けにくくなりますし、いざ抹消登記をする際に必要書類を紛失していた場合には再取得等、手続きが煩雑になります。
早めに手続きされることをお勧めします。

・住宅ローンの借り換え
抵当権の抹消登記と抵当権設定登記を行います。
※金融機関によっては司法書士が指定されていることもありますので、あらかじめご確認ください。

・所有権登記名義人住所・氏名変更
所有者等が住所を移転したり、婚姻等により氏名が変更した場合でも、原則として、直ぐに変更登記をする必要はありません。
ただし、上記のような移転登記(相続を除く)や抵当権の抹消・設定登記をするためには、前提として住所・氏名の変更登記をする必要があります。

・法定相続情報一覧図の写しの交付
平成29年5月から新しくできた制度です。
不動産の相続登記に限らず、亡くなった方名義の預貯金・自動車・株等について、相続のために解約や名義変更手続きをするためには、遺言書がない場合、下記➀~④が必要になります。
➀亡くなった方の出生から死亡までの戸除籍
②各法定相続人の戸籍
③遺産分割協議書+印鑑証明書
④相続放棄した方がいる場合、その証明書
上記➀と②の代わりとして、法務局が証明した一覧図を利用できる、というものです。ただし、③と④については別途必要になります。
次のような方は利用をご検討ください。
□手続き先が多かったり、急ぐので、同時進行で手続きを進めたい方
□様々な理由から、手続き先に戸籍を見られたくない方※
※法定相続情報一覧図には、プライバシーに関わる内容(本籍地・離婚歴・嫡出でない子・父欄が空欄等)を記載する必要がありません。ただし、法務局には戸籍を提出する必要があります。
           

商業登記

・設立登記
新たに会社を設立する場合は当事務所にご相談ください。
設立する会社の種類(株式会社、または合同会社等)や商号、目的、機関設計、資本金の額、定款の内容等、ご希望を伺いながら書類を作成致します。
当事務所は電子定款にも対応していますので、書面定款の場合に必要な印紙代4万円を節税することができます。
・役員変更登記
会社の種類や定款の定めにより、登記が必要な役員や、その任期は異なります。
役員が就任・辞任・解任・死亡などにより変更があった場合、任期満了して重任(再任)した場合には、役員変更登記が必要になります。
忘れがちですが、住所が登記されている役員(株式会社は代表取締役、有限会社は取締役等)について住所移転があった場合には、住所変更登記が必要です。
不動産登記と異なり、商業登記では登記事項に変更が生じてから原則2週間以内に登記する必要がありますのでご注意ください。
・各種変更登記
商号・目的・本店・資本金・機関(取締役会や監査役の設置、廃止)等を変更した場合には、変更登記を行います。

遺産承継業務

相続財産と相続人の調査・確定から、遺産分割協議の成立に向けた支援、遺産分割協議に基づく遺産の承継手続きまでの、一連の業務のことです。
具体的には
➀戸籍等の収集
②金融機関への照会、名寄帳の写しの収集等
③遺産分割協議書の作成、各相続人へ連絡・調整
④遺産分割(不動産の名義変更、預貯金の解約、株式や保険等の手続き、自動車の名義変更、不動産や自動車等の売却)
以上のような相続手続きを、相続人の代理人として行います。
包括的にご依頼いただくのはもちろん、必要な手続きのみをご依頼いただくことも可能です。

※相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合等、紛争性がある場合にはその時点で業務は中断・ないし終了せざるを得ません。また、他士業(税理士・社会保険労務士・宅地建物取引士等)の独占業務については業務を行うことはできません。

債務整理

銀行や消費者金融等、多重債務を抱えて支払いが困難になった方は当事務所にご相談ください。
以下が債務整理の通常の流れです。
➀当事務所が受任し、債権者へ受任通知をすることで督促は止まります。
②各債権者から取引履歴の開示を受け、債務の合計額を確定します。
③家計の収入や支出の状況を元に支払可能額を検討し、破産・民事再生・任意整理等の適切な解決方法を決定します。
④破産・民事再生については裁判所への提出書類の作成、任意整理については代理人として債権者と交渉・和解へと進みます。
※認定司法書士は1社あたりの債権額が140万円以下の場合に限り、任意整理の相談・手続きをすることができます。

 

 

司法書士行政書士大泉事務所

宮城県大崎市古川駅南三丁目15番地
(裁判所南 イオン古川店近く)

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